弁理士ってなあに?
  
 弁理士の業務について  
 【はじめに】
 昨今『知的創造サイクル』、『国家戦略としての知的財産権政策』そして『技術創造立国』とい
った言葉を良く耳にします。
 
【国家戦略―技術創造立国】
 弁理士は、種々の知的財産権に関する『知的創造サイクル』への一貫関与を業務としていま
す。この『知的創造サイクル』以外にも最近良く耳にする言葉で『国家戦略としての知的財産権
政策』は、沈滞気味の我が国の経済を再生させるために、創造的な技術開発を進め、新規事
業の創出や付加価値の高い産業の育成を行うことが不可欠であるとの認識の下に、所謂日
本版「プロパテント」政策に代表される知的財産権の保護強化政策を論点として議論され、『技
術創造立国』と引用されるときは、知的財産権の活用が技術開発を推進し、知的財産権として
保護・活用される技術をもって、2次産業と3次産業の橋渡しと、両産業の発展を図ろうとする
局面での提言として用いられる。
 ここでは、弁理士の業務について少しでもご理解を得られるように、日常業務を中心に説明
します。
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知的財産権ってなあに?知的財産権制度とは日本弁理士会「弁理士新世紀IIより」)
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 次に弁理士の業務についてやや詳細に説明します。
  【弁理士業務について】

* 手続代理には、以下に説明する出願手続〜特許、登録迄の手続や、その間の拒絶査定
不服審判請求、異議申立(答弁を含む)無効審判請求などを含み、その他には、出願、登録
後の権利の承継などによる移転登録、登録後の年金納付等を含む。弁理士が訴訟代理する
審決取消訴訟は、上記拒絶査定不服審判の審決、無効審判の審決に対する東京高裁を専属
管轄とする訴えである。これ以外にも異議申立の取消決定に対する東京高裁への訴えの代理
人となる。

*【弁理士法】
第4条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出
に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産
業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とす
る。    
2 弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
   
 一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項に規定する認定手続に関する税関長に対
する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第二十一条の二第一項の規定による申立て及び当該申立てをした者
が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理    
二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁
の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続
(当該手続に伴う和解の手続を含む。)に限る。)についての代理    
3 弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意
匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する
著作物をいう。)に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の
契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。だたし、他
の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。    
第5条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正
競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述
又は尋問をすることができる。    
2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同
項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りではない。    
第6条 弁理士は、特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は
商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。     

【弁護士との連携】
特許権等権利侵害の訴訟 
 現在弁理士は特許権等の侵害訴訟において、本人または代理人の補佐人として訴訟に関
与している。弁理士と弁護士が共同・連携してことに当たる典型例です。口頭弁論における主
役は、当然弁護士である。弁理士は、補佐人として、ここでは意匠、商標における類否判断を
含む所謂技術的知見を活用した準備手続における技術説明や、イ号特定を始めとする準備
書面の策定・作成を行う。また、弁護士の知的財産権事件に関する習熟度に応じて役割分担
が決まるようである。特許、実用新案と不正競争防止法上の利益侵害、商標権侵害訴訟など
が併合されているときに限定されないが、訴訟物に応じて弁護士と立証資料の収集、検討、準
備書面の策定に連携し、弁護士が、損害額の計算、当事者の陳述書の準備等を担当するな
どである。勿論、仮処分、証拠保全に弁護士と連携し、また、これら訴訟手続の前段階におけ
る侵害の成否検討は、主として弁理士が担当するが、警告(通知)の要否、内容、交渉につい
ては弁護士と連携して行っている。当面の間、どちらが欠けても依頼者の利益に反することに
なろう。さらに、上記訴訟に関連して、特許等の無効審判における口頭審理の審判廷において
弁理士と尋問その他で連携している。
 
 *【弁理士への特許権等侵害訴訟代理権付与】
 これらの侵害訴訟への弁理士の関与については、弁理士に対して、弁護士との共同受任に
おける代理権を付与することについての弁理士法改正が2002年4月の通常国会において成
立した。経過についてやや詳しくは、「二弁News 221号10月21日発行(筆者:小倉)」「弁理士の特許権等の侵害
訴訟における代理権について」をご参照下さい。
 平成15年5月始めから9月初旬までの期間、弁理士は、上記訴訟代理権のための能力担
保研修が実施されており、本年10月(予定)には、試験が行われる。
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 【出願手続の代理】
1.特許・実用新案
  企業で生まれる発明や考案そして意匠は、通常企業の開発方針にしたがって、知的財産
部等での先行技術の調査と、出願の適否の検討を経た上で、弁理士に提案書の形で依頼さ
れ、弁理士は企業における調査や必要に応じ独自の調査を行った後、自社特許は勿論、他
社先行技術等との関係で最大範囲の権利を確保できるように権利の範囲を確定する発明の
内容を記載した明細書を作成します。この間、企業の開発担当者や知的財産権部との技術内
容の確認や出願明細書の確認を行います。
*明細書:特許法36条参照
2.意匠(物品のデザイン) 
 弁理士は願書とともに意匠図面(又は意匠写真)を作成して特許庁に出願します。 
3.商標〔(商品商標、役務商標(サービスマーク)〕 
 商標権は、特・実・意匠と異なり、更新により永久に保持できます。
 意匠も同じであるが、必要に応じて使用する商品やサービスの分類に応じて、その商標の登
録(使用)可能性を調査をします。 
 そして商標の権利化が決定されると、特許庁に出願します。 
  特許庁への出願方法は特・実・意匠を含めてコンピュータでのオンライン出願が原則となっ
ています。 
 
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【出願から登録まで】
 一例として、特許出願のフローチャートを付けておきます。




【出願継続中の業務】
  実用新案は方式審査のみですが、特許、意匠、商標は、特許庁審査官の審査を経ることに
なり、そのまますぐに登録されて権利がとれるというわけではない。
 審査官は、抵触する先願、公知技術の有無等の実体的登録要件や、商標における顕著性
などの審査を行い要件を欠くものについては、拒絶理由通知(出願を拒絶する旨の審査結果
通知の処分)を出します。これに対して弁理士は、過度に権利範囲を限定することのないよう
検討を出願人との密な連絡に基づいて行い、拒絶理由の解消に向けて意見書、補正書を提
出する。これらの手続もオンラインにより行う。
*登録要件:特許法第29条、商標法第3条、第4条等参照
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【その他】
特許異議の申立
 特許としての要件を欠いている他人(他社)の出願が特許されたとき、これらの権利の取消
を求めて「特許異議の申立」を行う。通常、包括委任状に基づく代理権を有する出願人の代理
人弁理士は、この申し立ての答弁に関与する。答弁は、意見書の提出などの手続による。競
合他社の特許等は、必ずしもすべて、「つぶす」対象となるわけではなく、クロスライセンスなど
自社特許を活用する上での異議申立の適否が決せられる。
 フローチャートのように、異議申立の取消決定、維持決定に対しては、東京高等裁判所に訴
訟を提起することができる。弁理士は、その際も代理人として訴訟に当たります。

鑑定、判定  
    弁理士は、対象となる製品等について特許権等の権利範囲がどこまで及ぶか、商標権
の権利範囲となる商品、役務と商標について対象となる営業との類似性について鑑定を行う。
また、このような事柄について特許庁の判定を求めるため、代理人として判定請求を行う。 こ
れらの業務は、特許権等の侵害訴訟や保全訴訟これらの権利侵害における訴訟手続き前に
おける(通告)警告書の準備等あるいは対応として行われる。
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外国における活動
 弁理士は日本国内と同様、外国での工業所有権の取得や活用に対応しています。現在、世
界各国での手続的な統一を図る条約、協定はあるものの権利化にはそれぞれ当該国での特
許要件があり、又、翻訳文提出など複雑な手続が必要とされ、世界統一特許は未だ構想段階
にあります。弁理士は、これらの外国での権利化と、そこでの権利保全、模倣品対策などの権
利の活用、侵害訴訟に関与しています。
【先願主義】アメリカにおいては、日本、ヨーロッパ諸国と異なり、同一発明について出願日の先後で優先順位を
決定する先願主義でなく、現実の発明完成時期で決する先発明主義を採用しており、ハーモナイゼイションの大きな
障壁となっている。
*【パリ条約】
特許、実用新案、意匠及び商標制度について国際的な交流と協調を図るため、1883年(明治16年)にパリ条約
(パリ工業所有権保護同盟条約)を締結。加盟国の国民は他の加盟国において、その国の国民と同一の条件で発
明などの保護が受けられることを目的としたもの(内外人平等の原則)で、わが国は1899年(明治32年)に加盟、
現在130カ国以上の国が加盟しています。
*【特許協力条約(PCT)】
パリ条約上の特別取り極めで、国際的な特許出願の方式の統一及び出願日の確保について定めた条約。1970年
(昭和53年)公布、わが国は同年10月から施行。これにより、日本人が日本語で日本の特許庁に出願すれば、出
願人が指定した国について同様に特許出願したものとして取り扱われることになりました。 90カ国以上が加盟
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 【弁理士試験】
平成13年度弁理士試験の結果について 
特許庁ホームページより 
弁理士試験合格者 315人 ( 255人) 
 志願者数 5,963人 (5,531人) 
 受験者数 5,599人 (5,166人) 
 競争率 17.8倍 ( 20.3倍) 
 合格率 5.6% (4.9%) 
 合格者の平均年齢 34.1歳 ( 34.3歳) 
 女性合格者 48人 (58人) 
 最年長 58歳 (59歳) 
 最年少 21歳 (21歳)                  
※( )内は平成12年度 

〈内 訳〉 
1.年 齢 別    
 年代 合格者 
 20代 98人 (76人) 
 30代 152人 (120人) 
 40代 52人 (43人) 
 50代 13人 (16人) 
 計 315人 (255人) 
 2.職 種 別    
 職種 合 格 者 
 会社員 114人 (89人) 
 特許事務所 124人 (99人) 
 法律事務所 1人 ( 1人) 
 無 職 66人 (55人) 
 学 生 5人 ( 2人) 
 その他 5人 ( 2人) 
 計 315人 (255人) 
 3.出身校系統別    
 系 統 合 格 者 
 理工系 266人 (207人) 
 法文系 48人 (45人) 
 その他 1人 ( 3人) 
 計 315人 (255人) 

合格者の平均受験回数は昨年より1.13回減り、4.32回  

【弁理士登録】 
 平成13年11月27日現在 弁理士の登録数は、4701名で、平成13年10月30日現在そのうち
2958名が東京都、662名が大阪府、274名が神奈川県、177名が愛知県に在籍する。 また、
文理別では、文系1,179名、理系3,283名、その他となっている。
弁護士・弁理士登録者292名
登録料80,000円、登録免許税60,000円、会費20,000円/月
 
以上で、弁理士の業務に関する紹介を終わります。弁護士、関連業種、そして実務家を始め
読者の皆様にご理解頂ける一助となれば幸いです。

【入門書】
《特許》
・ 工業所有権法逐条解説〔第14版〕(1998年1月)
特許庁 編/社団法人 発明協会 発行
・ 特許法概説〔第13版〕(1998年12月)
吉藤 幸朔 著,熊谷 建一 補訂
株式会社 有斐閣 発行
・ 工業所有権法の解説(改正毎に発行:H8,H10,H11)
特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室 編/
社団法人 発明協会発行
・ 注解特許法(上下)〔第3版〕(2000年8月)
中山 信弘 著,青林書院 発行
・ 知的財産侵害要論〔第3版〕(2000年5月)
社団法人 発明協会 発行
・ 特許・実用新案 審査基準〔2001年10月 改定発行〕
特許庁編/社団法人 発明協会 発行
・ 工業所有権法令集〔第55版〕(2000年9月)
特許庁編/社団法人 発明協会 発行
《特・実以外》
・ 意匠法概説〔補訂版第1刷〕(1995年1月)
齊藤 瞭二 著,株式会社 有斐閣 発行
・ 意匠審査の運用基準
特許庁 発行
・ 商標〔第4版〕(1998年2月)
網野 誠 著,株式会社 有斐閣 発行
・ パリ条約講和〔11版〕(2000年9月)
後藤 晴男 著,社団法人 発明協会 発行
・ 特許協力条約遂条解説〔第8版〕(2000年7月)
橋本 良郎 著,社団法人 発明協会 発行
 弁理士への特許権等の侵害訴訟代理権の付与について
産業構造審議会 平成13年12月

 この文書は、「NIBEN Frontier」2002年3月号(第二東京弁護士会発行:筆
者 小倉)に掲載されたものに改訂を加えたものです。

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